二〇一五年二月一三日
渋谷区が同性婚の証明書発行へ
国のあり方にも影響がある論点ですので小論を記しておきます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150212/k10015398021000.html
案の段階だそうです。
私たちは人権の保障された国の国民ですから、性的嗜好などによって不利益を
受けたり差別をされることは当然避けるべきと考えます。もちろんここで言う
性的嗜好は社会に迷惑をかけないことが前提です。
受けたり差別をされることは当然避けるべきと考えます。もちろんここで言う
性的嗜好は社会に迷惑をかけないことが前提です。
しかし、線引きもまた必要です。
ゲイについては、差別的な取り扱いは許さない、同時に優遇もしないというものが
私の考える線引きです。相続などでゲイにも同じ優遇措置を付与する理由があるのでしょうか。
子を産み育てる基礎単位として両性からなる夫婦があり、国や社会はこれを支援します。例外が多数派ではない以上、
夫婦への優遇措置(相続税の非課税枠)には一定の合理性が見いだせます。
ゲイのカップルが孤児を引き取って養育するということがあれば、立派な家庭といえますから、優遇すべきと考えます。しかし、無条件にゲイにも両性からなる夫婦と同じ優遇措置を、という主張には賛同する理由を見いだすことができませんでした。
飛騨川 光徳